医療法人の理事長はドクター(医師、歯科医師)以外でもなれるのか?

歯科医院を経営する方から、「医療法人の理事長は、ドクターじゃないとだめですか?」との質問をうけました。

私自身もドクターでしかなれないと思っていたのですが、調べてみるとドクター以外でもなれることが分かりました。

今回はこのことをお伝えしていきます。

目次

医療法人の理事長とは?

医療法人の理事長は、医師又は歯科医師である理事の中から選出しなければなりません。

その根拠となる法律は、医療法46条にあります。

医療法第46条の6
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる

引用:医療法第46条6より

この条文をよく読んでみると、但し書きが書いてあります。

この条文の但し書きには、「都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」との文言があります。

ということは、ドクター(医師、歯科医師)以外でもなれるということです。

ドクター(医師、歯科医師)以外でも理事長になるための要件とは

では、どのような場合であれば、ドクター(医師、歯科医師)以外でもなれるのでしょうか?

大きく分けて、3つのパターンがありました。

その1 理事長の配偶者がなれる場合

理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、
その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合。

この場合は、理事長が亡くなったり、重度の傷病により職務継続が不可能になった時に、子供さんがドクターになり理事長になるまでの間、一時的に配偶者がなれるということです。

その2 特定の医療法人の場合

(イ)特定医療法人又は社会医療法人
(ロ)地域医療支援病院を経営している医療法人
(ハ)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人

上記の法人については、何も言うことはないでしょう。

その3 その他の場合

上記のその2以外の医療法人については、
候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること。)等を総合的に勘案し、
適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、
都道府県知事の認可が行われるものであること。

なかなか難しいことを述べています。具体的には、以下の①から④を満たす必要があります。

①過去5年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人

②理事長候補者が当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ、過去3年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人

③医師又は歯科医師の理事が理事全体の3分の2以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が理事全体の3分の1以下である医療法人であって、かつ、過去2年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われていること、及び、法人としての経営が安定的に行われている医療法人

④昭和61年6月27日において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合

・同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合

・同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合

詳細な要件は、「社会保障審議会医療分科会 社会保障審議会医療分科会における取扱い」を参照してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

医療法人の理事長は、ドクター(医師、歯科医師)以外でもなれる場合をお話しました。

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この記事を書いた人

税理士法人クロジカの歯科マネジメント委員会より、
歯科医院の経営に関する情報を発信しています。

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