こんにちは。税理士法人クロジカの歯科経営支援部門の仕明です。
今回は、医療法人の交際費の損金限度額について、解説します。
法人の交際費の損金算入限度額について
経営者にとって、人とのお付き合いは切っても切り離せない大事な仕事です。
事業をする上では、人からの協力を得たり、情報を得たりと情報のアンテナを常に立てておかねばなりません。
一般の企業活動のみならず、医療法人でも同じです。
診療報酬の今後の行方や人材の採用、設備投資、資金調達など人とのつながりを大事にすることで、
良質な医療が提供できます。
医療法人になると、交際費が損金として処理できる限度額があるので要注意です。
出資金が1億円以下の医療法人の場合
限度額は、年間800万円
年間800万円まで交際費の損金算入限度額があります。
出資金が1億円を超える医療法人の場合
前述の年間800万円までの限度額は適用できません。
どうするかというと、まず交際費を2つに分けます。
①交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用
②飲食以外の交際費(贈答や慶弔費)
①の50%が損金算入限度額です。
②については、損金に算入できません。
出資金がない医療法人はどうなるの?
出資金の金額で、交際費の損金算入限度額がきまるといいましたが、
それでは、出資金のない医療法人はどうなるの?
という疑問が湧いてきます。
次の算式を使って、どちらの損金算入限度額になるかを判定します。
(総資産の簿価ー総負債の簿価)×60%>1億円
いつの時点の簿価になるのかは、事業年度の期末時点ですが、当期の利益は除外(損失は加算)します。
結局は期首の時点で1億円を超えるかどうかで、判断ができますね。
交際費等にいれなくても良い飲食費があります!
社外の人との飲食等で1人あたり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲に含まれません。
ただし、次の点が必要です。
会食の年月日、人数、メンバー、場所などを記録した明細書を用意しておくこと。
交際費の損金算入限度額の取り扱いは、適用年度によって変わります。
上記の適用期間は令和9年3月31日までに開始した事業年度です。
適用期間にも注意してくださいね。
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