歯科マネジメント委員会の仕明です。
今回は、国の機関である中小機構が運営する経営セーフティ共済について、
2024年10月から税制の取り扱いが変わりますので、それについてお話をしていきます。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)が取り扱っています。
経営セーフティ共済のメリットは?
中小機構のホームページには、以下のように記載しています。
ポイント1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。ポイント2 取引先が倒産後、借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。ポイント3 掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。ポイント4 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります。
実際には、掛金は損金または必要経費に算入できるという点で活用されているのです。
利息はつきませんが、掛け金を1年以上かけていれば、掛け金の8割が保証されますし、
また、40ヶ月以上かけていれば、掛け金の全額がもどります。
最大で、800万円の損金(必要経費)作れるということです。
※掛け金は1年間で240万円までです。
加入者の制限として、
個人事業主の歯科医院は加入できますが、
医療法人の歯科医院は残念ながら加入できません。
経営セーフティ共済のデメリットはないのか?
独立行政法人が運営する制度ですので、この制度が無くなることはないと思います。
デメリットは、ほとんどないのですが、あるとすれば1つだけあります。
解約すれば、掛け金が戻ります。(1年以上かけた場合)
その戻ったお金は、雑収入として、利益に上乗せされることになります。
上乗せされた分は税金の計算の対象になりますので、税金が増えることになります。
もし、仮に、掛け金が戻った年度が赤字だったり、大きな費用が出ていく時に解約すれば、
税金の負担も少なくなるということです。
経営セーフティ共済の2024年10月以降は、どう変わるのか?
さて、このように使い方次第で、節税効果がある制度ですが、
本来の目的から外れた使い方が目立つということで、
法律に改正が加えられました。
2024年10月1日以降に共済契約を解約し、
再度共済契約を締結(再加入)する場合には、
解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
損金(法人)、必要経費(個人)算入できなくなります。
引用:令和6年度(2024年度)税制改正大綱
加入して解約し、2年以内に再度加入した場合には、損金(必要経費)として処理できないことになります。
今回は、中小機構の経営セーフティ共済について、まとめました。
ご不明な点ありましたら、税務署または、顧問の税理士にご相談ください。
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